不妊検査費の助成新設 少子化対策に治療費も拡充

 少子化対策の一助として不妊に悩む夫婦のために、飯能市は「不妊検査費助成事業」を新設、7月1日から2万円(県の補助)を上限とする助成を開始する。

 また、平成27年度から実施されている「コウノトリ事業(飯能市不妊治療費助成事業)」も拡充し、助成額を従来の限度額10万円に上乗せし最大20万円にする措置を実施する。

 今年度、県は、新事業「ウエルカムベイビープロジェクト」の助成事業を創設、不妊治療費への上乗せ助成として早期不妊治療費助成事業及び早期不妊検査費助成事業を開始したことに伴い、市も事業の充実を図った。

 新設された検査費助成の概要は、特定不妊治療を実施している指定医療機関の医師が、不妊症の診断のために必要と認める検査を行った場合で、婚姻の届出がされ、夫婦一方か双方が市内に住所があり、検査開始時の妻の年齢が43歳未満、夫婦揃って検査を受けていること、その検査が、平成29年4月1日以降に終了し、検査期間が6か月未満、検査終了から6か月以内の申請という諸条件を満たした場合、検査費の助成対象になる。

 検査に関わる費用のうち自己負担した額が対象となり、2万円が助成の上限額。健康保険が適用される場合は、窓口で支払った自己負担額が助成の対象。

 助成されるのは、1組の夫婦に付き1回限り。7月1日から事業開始。

 早期不妊治療費助成事業の概要及び助成額は、掛かった治療の費用に対して、まず県が治療1回に付き、治療内容により15万円又は7万5千円を上限に助成する。初回申請の治療に限り30万円が上限。

 その上、市が、治療内容に応じて10万円又は5万円を上限として従来から助成していた。

 今回拡充された不妊治療費助成は、29年4月1日以降に治療が終了し、治療開始時に妻の年齢が35歳未満の夫婦の初回の特定不妊治療については、さらに市が10万円を上乗せし、20万円まで限度額の上限が引き上げられた。拡充された助成額の2分の1は県補助。

 治療1回当たりの助成額は、治療初回の場合で県と市の実施分を合計すると、これまで最大40万円だったものが、最大50万円となり、新設された検査費用も助成要件に該当すれば、52万円が助成される最大上限額となる。

 また、不妊治療費助成事業の助成対象者は、県等が実施する同助成制度の交付決定を受けた法律上の夫婦で、夫婦一方か双方が市内に住所があり、夫婦の前年の合計所得が730万円未満で市税の未納がなく、県等の交付決定から6か月以内の申請が要件。

 助成される回数は、初めて助成を受ける際の治療開始の妻の年齢が40歳未満の場合、43歳になるまで通算6回が助成対象。妻の年齢が40歳以上の時は43歳になるまでの通算3回。