要件該当で納税猶予 新型コロナによる収入減

 飯能市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難となっている人は、納税の猶予が受けられるとして周知を図っている。

 ①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること──のいずれかの要件に該当すると、1年間、徴収の猶予を受けることができるもの。

 対象となる税は、令和2年2月1日から3年1月31日までに納期限が到来する市県民税・軽自動車税種別割、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税。これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の税金についても、遡ってこの制度を利用することができる。

 徴収猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全てが免除されるとともに、財産の差し押さえや売却が猶予される。

 問い合わせは、収税課(973・2111、内線133~136)へ。