太陽光発電施設の設置 日高市がガイドライン策定

 日高市は、市内で太陽光発電施設を設置する際に近隣住民への周知、周辺環境への配慮などを促す「太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定した。資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン」に基づくもの。対象となるのは、市内の土地に定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設を自立して設置する場合で、建築物に該当するものや設置者の事業所等と併設されるものは除く。ガイドラインでは、設置者が安全や周辺環境などに配慮するとともに、近隣住民への説明会の実施や市への計画届出の提出など、必要な事項を定めている。

 ガイドラインによると、対象となる太陽光発電施設を設置する場合、設置者は市の関係部局などと事前に相談や協議を行い必要な手続きを進め、計画の概要が明らかになった時点で近隣住民等に対する説明会を実施し事業内容を周知する必要がある。その際、出された要望や意見等に対しては書面を交付するなど誠意をもった対応を行う。また、工事に着手する日の30日前までに、計画書を市長に提出する必要がある。

 設置にあたって遵守すべき事項については、①近隣住民との協調を保つこと②雨水などによる土砂・汚泥の流出や水害などの災害防止対策を講じること③既存の地形や樹木などを生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること④災害発生時などの緊急連絡に対応するため、設置者の名称・連絡先を記した看板を設置すること⑤事業区域内の除草など環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること⑥パワーコンディショナーなどからの騒音・振動やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること⑦施設に起因して発生した苦情などに対しては、迅速かつ誠実な対応をとること⑧施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去など適正に処理すること──の8項目を挙げた。

 このほか、太陽光発電施設を設置するのに適当でない区域として、不法投棄・最終処分等により廃棄物が残置されている場所、第1種農地に区分される農地、農用地区域内の農地等、保安林、河川区域、土砂災害警戒区域などを明記し、これに該当する場合には計画の中止を含め抜本的な計画の見直しを検討するよう示している。